改正パートタイム労働法が4月1日より施行されます。改正法は,使用者に様々な義務を課していて,知らないで対処していると同法違反となり,ケースによっては過料の制裁もあります。そこで,今回は,改正法の説明をすることにいたします。
●Q パートタイム労働者とはなにをさすのでしょうか。
| A 「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」などの呼称にかかわらず、1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者に比べて短い労働者を言います。 |
●Q 改正の概要を教えてください。
| A ①一定の労働条件について明示義務が追加されます。 ・労働基準法では、パートタイム労働者を含めて、労働者を雇い入れる際には、以下の労働条件を明示することが義務付けられています。(違反の場合は30万円以下の罰金に処せられます。) ◆義務付けられている事項 労働契約期間 ・就業場所、従事する業務内容 ・労働時間(始業・終業時刻、残業の有無、休憩 時間、休日、休暇等) ・賃金(計算及び支払方法、賃金締切日、支払時期) ・退職(解雇事由含む) ・改正パートタイム労働法では、上記に加え、次の事項について文書交付等による明示が義務付けられます。(違反の場合は10万円以下の過料に処せられます。) ◆新たに明示が義務付けられる事項 昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無 ②労働者の求めに応じて、待遇の決定に当たって考慮した事項を説明することが義務化されます。 ③パート労働者の働き方に応じて、均衡のとれた待遇の確保が求められます。 ④正社員への転換を推進するため何らかの措置を講じることが義務化されます。例:正社員募集の際、パート労働者にもその募集内容を周知する。 ⑤パート労働者からの苦情の申し出に対応することが求められます。 パートタイム労働者の雇用管理改善のため、能力評価制度や資格制度、正社員への転換制度などを導入し、実績が出た場合、事業主や中小企業事業主団体向けの助成金制度が設けられています。 |
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