平成18年7月から,朝日新聞が製造現場における偽装請負問題を取り上げるようになっております。そこでこれが早晩大きな労働問題となりうるので,わかりやすくQ&Aで情報提供することにしました。
●Q 労働者派遣と請負との違いはどこにあるのですか。
| A 労働者派遣は,職安法の禁止する労働者供給事業の例外として,労働者派遣法によって認められたものですが,派遣労働者は,派遣先と雇用関係があり,派遣先とは指揮命令関係を受ける労働者です。請負労働者とは,請負企業と雇用関係があり指揮命令を受ける関係にあるが,注文先企業から指揮命令を受ける関係にはない労働者をいいます。 |
●Q 業務請負とはなんですか。
| A 請負業者が注文企業から,一定の業務の処理を請け負い,その請け負った業務処理のために自己の雇用する労働者を注文企業の事業場において請負業者の指揮命令下に労働させることを業務請負といいます。 |
●Q 労働者派遣法に違反しない,適法な業務請負といえるにはどのような要件を満たさなければなりませんか。
| A 適法な業務請負といえるための基準を,職安法施行規則4条等は以下のように定めています。 (1) 労務管理上の独立性 ① 請負業者は,労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うことが必要です。 ② 請負業者は,労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うことが必要です。 (2) 労働時間管理上の独立性 ① 請負業者は,労働者の始業・終業の時刻,休憩時間,休日,休暇等に関する指示その他の管理(単なる把握を除く)を自ら行うことが必要です。 ② 請負業者は,労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(単なる把握を除く)を自ら行うことが必要です。 (3) 秩序の維持・確保,人事管理上の独立性 |
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