借金を整理する手続きを開始することに関して、一般的に言われているデメリットは誤った知識であることも少なくありません。
借金を整理(債務整理)するのには様々な方法があります。これらのうちどの方法を選ぶかは,借金の総額やあなたの職業・財産状況などといったあなたが抱える事情で変わってきます。
●こんな時は、弁護士にご相談下さい
-----------------------------------------------------------
・現在の収入から考えて、借金を返せそうにない
・借金を整理して、生活を立て直したい
・借金を整理したいが、どんなデメリットがあるのか不安
・今すぐ、サラ金からの取立てを止めてほしい
-----------------------------------------------------------
債務整理Q&A
●債務整理の方法としてはどのようなものがありますか
| 自己破産、任意整理、個人民事再生があります。 |
●弁護士に依頼しないでなんとか解決したいのですが、よい方法がありますか
| 自分のことは自分で何とか解決したいという気持ちはわかります。しかし、自分で債務整理をするとなると業者からの直接取り立てにさらされるでしょうし、ヤミ金業者にまで手を出して今の取り立てから一時的にでも免れようとすることも出てくる可能性があります。やはり、弁護士に相談し、債務整理を依頼するのが一番よいと思います。 |
●破産するとブラックリストにのるのではないでしょうか
| たしかに、弁護士の介入によって、信用情報機関の事故情報にのりますが、これは、任意整理の場合でも個人民事再生の場合でも違いはありません。また、事故情報にのるということは、7年程度金融機関の融資を受けられないことを意味します。 |
●自己破産の概要を教えてください
| (1)自己破産とは、債務者自らが行う破産手続き開始の申立であり、裁判所は申立を受け、債務者が支払不能であることを認定すると破産手続き開始決定をすることになります。 (2)破産手続きは、開始決定と同時に破産手続きが終了し、直ぐに、免責手続きに移行する場合(同時廃止)と管財人が選任されて債権者集会が開催される場合(管財事件)に分かれます。 |
●任意整理(過払い金返還)とはどのようなことをさすのですか
| 債権者の取引資料に基づいて利息制限法による引き直し計算をして(業者は利息制限法を超える金利を通常とっています)残元本を確定し、和解交渉により過払い金は返済してもらい,過払いがなければ返済計画を立て和解金の弁済をすることです。 |
●過払い金とはなんですか
| 貸金の利息について、利息制限法1条によると、元本10万円未満の場合は年20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%を上限利率とし、この制限を超えた利息支払いは無効とされています。そこで、超過利息を支払った場合は、その超過した金額を順次元本に充当させて、残っている元本債権をそれだけ減らすことができます。その結果、元本が完済された後にも更に支払った金銭については、不当利得としてその返還を請求できることになります。これを過払い金といいます。 |
●貸金業者は、なぜ利息制限法を超える超過利息をとっているのですか
| 出資法5条は、約定利率が最高上限利率29.2%を超過した場合にのみ刑事罰を科しています。他方、利息制限法には、刑罰規定がないので、利息制限法1条の法定利率を超えて貸し付けをしても、法定利率29.2%の範囲内であれば、刑事罰は科されません。そのため、貸金業者の多くは、法定利率と29.2%の範囲内で貸し付けを行っています。 |
●過払い金回収の流れを教えてください
| (1)過払い金の回収をするには、まず取引履歴を再現することが必要となります。取引履歴の再現とは、当初借り入れ時期、借り入れ金額、毎月の返済金額、借り増し、借り換え、最終残高をまとめ、全ての借り入れ、返済日付、金額を確定し、法定利率による引き直し計算をして、過払い金発生の有無金額を確定します。(2)取引履歴の再現は、困難を伴うことが多いので、貸金業者にも取引履歴の開示を求めます。(3)次に貸金業者と過払い金の返還交渉を行います。(4)交渉で返還金額の合意ができない場合は、訴訟を提起することになります。 |
●貸金業規正法の改正案の骨子を教えてください
| (1)出資法の上限金利を20%に引き下げる。(2)保証料や契約手数料も金利に算入し規制する。(3)貸金業者に債務者の総借り入れ残高の把握を義務づける。(4)貸金業者に債務者の返済能力の調査を義務づける。(5)総借り入れ残高が年収の1/3 を超える貸し付けを禁止する。(6)債務者の自殺により保険金が支払われる保険契約締結を禁止する。等 |
●個人民事再生の概要を教えてください
| 個人再生手続きとは、無担保債権5,000万円(住宅ローン債権や別除権で担保された債権等は含まれません)以下の債務のある個人で将来、継続的にまたは反復して収入を得る見込みがある場合に、裁判所に申立て、再生計画案に従って債務を弁済する手続きです。個人民事再生には、(1)小規模個人再生と(2)給与所得者等再生の2種類があります。また、住宅ローンを支払って住宅を維持することのできる(3)住宅資金特別条項という制度もあります。(1)小規模個人再生では、再生計画案に対して、書面による決議が行われ、債権者の頭数で1/2以上、または債権額で1/2超の不同意がない限りは、再生計画案は可決とみなされ、それが裁判所に認可されると、負債額に応じた一定の最低弁済額を3ヶ月に一度以上3年間続けることで債務の弁済が完了します。(2)給与所得者等再生は、給与等の定期的な収入を得る見込みのあるものが利用できます。この制度は再生計画案に対する債権者の決議が不要となる代わりに、可処分所得に基づく最低弁済額の要件が加重されます。独身者や高額所得者は、可処分所得に基づく最低弁済額が高額になりがちとなるので、小規模個人再生を選択する方が多いと思われます。(3)住宅資金特別条項は(1)または(2)の手続きに付帯して申立てられる手続きです。この条項を利用する場合には、住宅ローンの返済は3年に限定されることはありませんが、住宅ローン債権者が同意しない限り元利損害金のカットは許されません。 |
KAI法律事務所へのご相談はこちらから