相続問題はタブーではありません。後に遺恨を残さない相続を行うためには、相続をタブー視せず、向き合う必要があります。
また、残念ながら相続は個人の意図に反して、これまで何の問題もなかった身内の人間関係に、深い溝を刻む事もあります。
相続の専門家である弁護士が最初から関与する事で、スムーズな相続が実現します。
●こんな時は、弁護士にご相談下さい
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・ 急に身内が死亡したため、相続においてやるべきことが分からない
・ 相続に関わる一切の手続きを弁護士に任せたい
・ 誰が、どれだけの遺産を相続するのが妥当か知りたい
・ 遺産分割協議書を作成したい
・ 遺産分割において、もめている
・ 遺言書の内容に納得がいかない
・ 他の相続人に弁護士がついている
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●相続の流れ
通夜・葬儀・告別式
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<7日以内>
死亡届を提出する死体火葬許可申請書を提出する
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<14日以内>
世帯主変更届を提出する
銀行預金の封鎖、各種名義を変更する(公共料金等)
遺言書の有無を確認する(公正証書遺言検索サービス等)
相続人調査を行う(→相続関係説明図作成)
相続財産・負債を調査する(→財産目録を作成する)
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<3ヶ月以内>
相続放棄・限定承認の手続きをする
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<4ヶ月以内>
被相続人の準確定申告を行う相続財産を確定・評価する特別代理人を選任する(相続人の中に未成年者がいる場合)遺産分割協議を行う (遺産分割協議書の作成)財産の名義変更をする
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<10ヶ月以内>
相続税の申告・納付する
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●遺産分割の流れ
被相続人(相続の発生する人)の死亡
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相続人及び相続財産の調査
| 遺産分割協議に無資格者が含まれていれば分割は無効となり、有資格者の一部を除外して分割協議がなされた場合も無効となります。ですから、念のため、弁護士に依頼して戸籍調査をしてもらう方が安全です。 また、遺産分割に相続財産以外のものが含まれていれば錯誤により分割協議自体が無効になることもあり得ます。それをできるだけ防止するためにも弁護士に相談するのが賢明です。 |
| 遺言の中で例えば相続分の指定等がなされ、それが有効であれば、訴訟や審判等でそれに沿った判断が下されます。また、話し合いをするにしても遺言を念頭においた話し合いがなされます。 また、遺言の内容によって遺留分(配偶者、子、直系尊属は一定の割合で相続財産の相続を保証されています。それを遺留分といいます)が侵害された場合、遺留分減殺請求権を行使することが考えられます。 (例えば、過去に被相続人が贈与した不動産が遺留分減殺請求権を行使したものの所有物となります。) |
| 遺産の範囲や相続人の範囲について争いがないような場合には遺産分割協議や家庭裁判所の遺産分割調停を利用して遺産分割を行うことになります。 遺産分割協議を相続人間のみで行うと、相続人は遺産分割の当事者ですので自分の希望を十分いいにくい場合もありますし、いわゆる声の大きい相続人のいうことに従わざるを得ず後で後悔することもあります。 |
| 遺産の範囲に争いがある場合、遺留分を侵害された場合、相続人の範囲に争いがある場合などは、訴訟を提起せざるを得ない場合が多いので、弁護士に相談すべきです。 |
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