交通事故は、誰でも遭遇する可能性があります。痛い思いをしたうえ、給料の補償はどうなるのか、治療費は立て替えなければいけないのか…、また加害者や損保会社の心ない対応に憤りを覚えられる場合もしばしばです。
弁護士は、あなたの代理人として、あなたが最大限に補償されるように、あなたをサポートします。
●こんな時は、弁護士にご相談下さい
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交通事故に遭ったが、どれぐらいの損害賠償が適切か知りたい
加害者の対応に納得がいかない
損保会社の対応に納得がいかない
弁護士に全ての交渉を任せたい
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●弁護士に依頼するメリット
交通事故の損害賠償については、損保会社の見解と、裁判所の見解が異なることがしばしばあります。
しかし、損保会社がこういった交渉に慣れているのに対し、被害者は適切な賠償額をする由もありません。
専門家である弁護士に相談することで、最大限の補償が得られます。
交通事故Q&A
●交通事故の損害賠償の時効は何年ですか
| 不法行為に基づく損害賠償請求は3年、自賠責保険の請求は2年です。 |
●自動車損害賠償保障法(自賠法)では、だれにどのような場合に賠償責任を認めていますか
| (1) 自己のために自動車を運行の用に供する者は、(2)その運行によって他人の生命または身体を害したときは、その運行によって生じた損害を賠償する責任を負います。ただし、運行供用者と運転者の無過失、被害者・第三者の故意過失、自動車の欠陥を立証すれば運行供用者は、その責任を免れます。 |
●運行供用者とは何を指しますか
| 運行供用者とは、自動車の運行を支配して、運行による利益が帰属する者です。 |
●名義を貸していた者についても運行供用者責任が認められたケースがありますか
| あります。例えば、甲が、自動車を購入したが、運送事業免許を取得せず、それを乙名義として、自動車の割賦代金やガソリン代も乙が支払っていたケースで、裁判所は乙を運行供用者としています。 |
●自賠責保険の請求は、被害者でもできますか
| できます。被害者は、政令で定めるところにより、保険会社に対し、保険金額の限度において、損害賠償額の支払いを請求できます。 |
●自賠責保険の支払額はどのように決定されるのですか
| 被害者または加害者が当該損害保険会社に保険の支払請求をすると、自賠責損害調査事務所が調査を行い、その調査結果に基づき当該保険会社が支払額を決定します。 |
●損害賠償の算定基準にはいろいろ種類があるのですか
| あります。大きく分けて(1)自賠責基準(自賠責保険に適用される基準)、(2)任意基準(任意保険の場合の各社の支払基準)、(3)弁護士基準(事実上裁判所の基準となっているもの、一般に任意基準より基準額が高い)があります。 |
●任意保険の保険会社の出した基準に不満な場合、裁判をすればより高い賠償額を得られる可能性があるのですか
| ケースによりますが、一般論としていえば、弁護士基準の方が任意基準より基準額が高いので、裁判をすればより高い賠償額を得られる可能性があります。 |
●損害賠償にはどのような種類があるのですか
| 損害は、(1)人身損害(傷害または死亡による損害)と(2)物件損害(車両破壊による損害)に分かれます。(1)人身損害は、(ア)財産的損害と(イ)精神的損害に分かれます。(ア)財産的損害は、(a)治療費等の積極損害と(b)消極損害に分かれます。(b)消極損害は、(ⅰ)休業損害、(ⅱ)後遺障害による逸失利益、(ⅲ)死亡による逸失利益に分かれます。(イ)精神的損害は、(ⅳ)傷害慰謝料、(ⅴ)後遺症慰謝料、(ⅵ)死亡慰謝料に分かれます。 |
●積極損害の細目を教えてください
| 積極損害には、(1)治療費(2)付添看護費(3)介護費(4)入院雑費(5)入通院交通費(6)義足代(7)コルセット代(8)義歯代(9)葬儀費用等があります。 |
●休業損害の計算方法を教えてください
| 休業損害は、事故当時の収入(1日の基礎収入)に休日日数を乗じて計算されます。給与所得者の休業損害については、勤務先発行の休業損害証明書・源泉徴収票・診断書等により証明することになります。事業所得者の基礎収入は、前年度の所得の確定申告書によって計算します。専業主婦の基礎収入は、賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金または年齢別平均賃金によって計算します。失業者については、原則として休業損害が認められません。 |
●後遺障害による逸失利益の計算方法を教えてください
| 症状固定(治療を継続しても症状の改善が望めない場合)後に残存する症状(後遺症)については、主治医の後遺障害診断書をもとに損害保険料率算出機構にて、自賠法施行令後遺障害別等級表により後遺障害等級認定がなされます。後遺障害等級表には、別表第1と同第2に分かれています。別表1には第1級と第2級があります。別表2には、第1級から第14級まであります。例えば、症状固定時の年齢が45歳で年収600万円の男子サラリーマンが後遺障害8級と認定された場合、基礎収入は600万円となります。後遺症による労働能力低下の程度は、前記別表により労働力能力喪失率45%になります。労働能力喪失期間は、症状固定日から実務上67歳までとされるので、22年間となります。また、逸失利益の場合将来受け取る収入を現在受け取るので、中間利息を控除します。中間利息の控除をライプニッツ方式(複利計算)で行うと、13.163になります。すると後遺症による逸失利益は、600万円×0.45×13.163=3554万100円となります。 |
●死亡による逸失利益について教えてください
| 例えば、年収600万円の男子サラリーマンが扶養すべき妻子を残して死亡した場合、本人が生きていれば生活費がかかりますので、生活費を控除します。本件の場合30%控除されます。すると、死亡による逸失利益は、600万円×(1-0.3)×13.163=5528万4600円となります。 |
●傷害慰謝料について教えてください
| 入・通院慰謝料は、自賠責保険では1日4200円ですが、日弁連交通事故相談センターの公表している別表によりますと、例えば、入院1ヶ月の慰謝料は53万円、通院1ヶ月の慰謝料は28万円とされています。 |
●後遺症慰謝料について教えてください
| 自賠法によると後遺症の各級ごとに後遺症慰謝料が定められています。また、日弁連交通事故相談センターの公表している損害賠償算定基準にも同様の定めがありますが、両者で金額は違います。例えば、後遺障害8級の場合、自賠責基準によりますと、324万円ですが、前記センターの基準によりますと830万円となります。 |
| 自賠責保険ですと、死亡本人の慰謝料は350万円とされています。日弁連交通事故相談センターの公表している損害賠償算定基準によりますと、一家の支柱に当たる場合2800万円、母親・配偶者の場合2400万円、その他2000万円から2200万円とされています。ただし、これには遺族固有の慰謝料も含まれています。 |
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