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遺言をお考えの方

遺言をお考えの方

折角残した財産ですから、子孫が仲良く分け合い、互いに助け合って暮らしてほしいという気持ちであると思います。
 そこで、自分の死後、遺産をめぐり子供たちや親族間に起こる争いを未然に防ぐために、遺言書を作成しておくと安心です。

こんな時は、弁護士にご相談下さい

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・夫婦間に子供がなく遺産をすべて妻に相続させたい
・息子の妻に財産を送りたいとき
・先妻の子供と後妻がいて感情的な対立がある
・内縁の妻に遺産を分け与えたい
・相続人が全くいないが特定のどなたかに遺産を分け与えたい
・個人企業を営んでいてその企業を特定の相続人に継承させたい
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遺言書の種類

遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言はごく稀です。

自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文と日付をすべて自分で書き、署名押印をすればいのですが、内容の変更や訂正には面倒な方式によらなければなりません。

公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証人において作成する遺言のことですが、まずは、遺言者の気持ちをじっくり受け止めてくれる弁護士と一緒に遺言書の内容を十分につめた上で、弁護士に立ち会ってもらって公正証書遺言を作成した方がよいと思います。

秘密証書遺言
ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。


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