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幸せな、再スタートを切るための企業再生のあり方

幸せな再スタートを切るための企業再生のあり方

経営者の使命が「企業の存続」にあることは言うまでもありません。
しかし、経営状態が悪化した中で経営を継続する事は、必ずしも正しい経営判断と言えないこともあります。早い段階で、法的な手続きを取る事で、スムーズな企業再生ができることもしばしばあります。
逆に、ギリギリまで我慢して、弁護士に相談した時には「時、既に遅し」ということも多々あるのが現実です。

「危ないな」と思ったら、まずはお気軽にご相談下さい。

ここでは、当事務所によく寄せられるご質問と回答を記載しています。個別案件については、当事務所にお問合せ下さい。

企業再生Q&A

企業倒産の処理手続きにはどのようなものがありますか。

企業を清算する手続きとしては、①私的整理②特別清算③破産④清算型の民事再生などがあります。企業を再生する手続きとしては①私的整理②再生型の民事再生③会社更生があります。

企業が再生できるかどうかはどのようなことから判断するのですか。

まず、企業が、営業黒字なのか、営業赤字でも採算部門があるのか、スポンサー企業があるのかなどから判断することになります。

企業を再生する手続きの種類とその選択の基準を教えてください。

裁判所の関与しない私的整理手続きとしては①任意整理②私的整理ガイドラインによる処理③特定調停手続きなどがあります。これらは、企業の信用を維持し、事業の劣化を防ぎ、柔軟な対応が必要な場合で、原則として債権者全員の同意が必要なところそれが困難ではなく、再建計画が確定するまでに取引先の弁済資金が保たれる場合に選択されます。
 以上の要件に問題があれば、裁判所の関与する再生手続き法的手続きである①民事再生手続きか②会社更生手続きを選択することになります。たとえば、企業の事業継続に必要な資産に設定された担保について、個別に担保権協定による弁済計画が立てられ、旧経営陣に信頼性がある場合などは民事再生手続きが選択されます。

東京地方裁判所での民事再生手続の概略をおしえてください

<債務者と弁護士との事前準備>

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<債務者による民事再生申立・予納金納付>

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<裁判所による保全処分発令・監督委員選任>

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<債務者による債権者説明会>

 ↓

<裁判所と債務者の第1回打ち合わせ(申立日から2週間以内)>

 ↓

<裁判所による再生手続開始決定>

 ↓

<債権者による債権届出>

 ↓

<債務者による財産評定書・報告書・再生計画案(草案)提出>

 ↓

<第2回打ち合わせ(申立日から2ヶ月以内)>

 ↓  

<債務者による計画案提出>

 ↓

<第3回打ち合わせ>

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<裁判所による債権者集会による再生計画案の可決(申立日から5ヶ月以内)>

 ↓

<裁判所による再生計画案の認可>

民事再生において裁判所への予納金とはどの程度かかるのですか

負債総額により異なります

負債総額               予納金額
5000万円未満            200万円
5000万円以上1億円未満     300万円
1億円以上5億円未満        400万円
5億円以上10億円未満       500万円
10億円以上50億円未満      600万円

債権者集会において、再生計画案を可決するための要件を教えてください

再生計画案を可決するには、議決権を行使できる再生債権者で出席した者の過半数であって、議決権者の議決権の総額2分の1以上の議決権を有する者の賛成が必要です。

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