●トラブルに遭わないための契約書作成のポイント
契約は当事者の合意があれば成立します。一方が契約を申し込み、他方がこれを了解すれば成立です。文書の契約書を取り交わす事は成立の条件ではありません。口約束だけでも契約は成立するのです。
しかし、重要な契約を口約束だけで済ませてしまうと後で大きなトラブルになりかねません。
●契約書を作るメリット
①契約内容を明確にしておき、誤解や思い違いをなくし、トラブルを予防する
②文書の形で残しておき、トラブルが発生した時に、裁判等の証拠とする
●契約書作成のチェックポイント
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ポイント1
契約の当事者がだれかを確認しましょう。特に、会社か代表者個人か、本人か代理人か、本人か保証人か、本人か立会人かを確認しましょう。代理人名義で契約を締結する場合は、代理権の確認が必要です。
ポイント2
訂正は、元の字が読めるように訂正します。訂正印は、契約当事者全員が捺印します。
ポイント3
契約書が複数の用紙にわたる場合は、各用紙をまたいで印鑑(契印)を契約当事者全員が押します。
ポイント4
作成日付は、契約書に署名捺印した日を記載します。作成日付が争いになりそうな場合には、公証人役場に行って、当日の確定日付をおしてもらいます。
ポイント5
署名捺印について、法律では、署名又は記名捺印とされています。署名とは、自署のことで、記名とは、記名印やワープロで印字することをいいます。しかし、紛争を未然に防止するには、自署のみならず捺印も必要ですし、氏名のみならず住所の記載も必要です。できれば、捺印も実印にすることも必要です。
ポイント6
契約書の内容面では①合意内容の不明確な条項はなくすことが必要です、②契約の履行を確保するためにできれば担保や保証を設定することが必要ですし、③契約違反に対する制裁として期限の利益の喪失条項(分割弁済の合意の解除)等入れることが必要です。
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契約書の種類によって、また個別のケースによって、様々なチェックポイントがあります。
詳しくは、当事務所にご相談ください。
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