●成年後見制度とは
成年後見制度とは、本人の判断能力が精神上の障害により不十分な場合(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)に本人を法律的に保護し、支えるための制度です。
例えば、本人のために預金の解約、福祉サービス契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をする必要があっても、本人に判断能力が全くなければ、そのような行為はできませんし、判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。
そのため本人を援助する必要がでてきます。
そこで、精神上の障害によって判断能力が十分でない方のために、家庭裁判所が援助者を選び、援助者が本人のために活動するものが、成年後見制度です。
●成年後見制度の種類
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度があります。
法定後見制度には、本人の判断能力に応じて、後見、補佐、補助の類型があります。
任意後見制度とは、本人が将来判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ公正証書にて任意後見契約を結んで任意後見人を選んでおき、本人の判断能力が不十分になったときに、任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見人を選任したときからその効力を生じます。
●法定後見制度の審理の流れ(東京家庭裁判所の場合)
事件の申し立て
必要な書類1申立書、申立て事情説明書、後見人等候補者事情説明書 2戸籍謄本等 3診断書
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即日事情聴取
申立書に記載されている内容を直接申立人から確認します
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鑑定・親族への意向照会・本人面接
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審理
申立事情説明書、後見人等候補者事情説明書、鑑定結果等の内容を検討します
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審判
申立から審判までは、順調にいけば約3ヶ月です
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