KAI法律事務所-困ったときに頼れる弁護士、困らないようにトラブル防止を提案する弁護士

離婚・男女関係でお困りの方

離婚しようかと悩んでいる、離婚後の生活が心配、どちらが子供を引き取るか話しがまとまらない…
など、離婚にまつわる悩みは様々です。
けれど、離婚にもルールがあります。ルールに従い、一歩ずつ前に進んでいけば、あなたの悩みは解決できます。

こんな時は、弁護士にご相談下さい

------------------------------
  ・ 離婚したいが、今後の生活が心配
  ・ 離婚したいが、これまで築いてきた財産がどうなるか知りたい
  ・ 離婚したいが、子供のことが心配
  ・ 離婚したいが、夫が別れてくれない
  ・ 夫の浮気を許せない  ・夫のDVに耐えられない
  ・ 突然、離婚を突きつけられたが、別れたくない
------------------------------


1.離婚の基本は話し合い

離婚するときは、まず夫婦同士で、また第3者を交えて十分に話し合うことが大切です。

2.話し合いが無理なら調停へ

話し合いでまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てます。
調停では、調停委員が双方から事情や要求を聞き、妥協点を見つけてまとめていきます。

3.調停がまとまらなければ裁判へ

調停でも離婚できない時は、裁判で、離婚のことや財産分与や慰謝料など金銭的なこと、親権や養育費などお子様に関することなどを判断してもらいます。
裁判では、相手に離婚の原因(民法770条1項1号から5号)がないと離婚できません。
 
 
離婚をめぐるQ&A

KAI法律事務所の離婚事件の取りくみ方については何か特色がありますか

 離婚事件というのは、実はかなり経験が必要な分野です。そもそも、家庭は人の生活の基本をなす場であり、そこでのトラブルに巻き込まれた人にとってはそれが相当な精神的打撃になります。だれもが幸せな結婚生活を夢見て結婚するわけですからなおさらです。しかも、必要以上に悲観的になったり、自分を責める人が多いのも離婚事件の特徴です。特に、最近はDV事件もかなり増加しています。また離婚する夫婦の年齢層はかなり幅広く、離婚に至る経緯が何十年にも及ぶ場合がございます。ですから、本当は、様々な経験を経て離婚事件の奥深さを十分理解している弁護士が、法律家としてのカウンセリング(リーガルカウンセリング)の技術を用いて、相談者の話に十分に耳を傾け、相談者としっかり方針を協議し、最善の手法で相手との交渉を含め離婚手続きを進めていくことが必要な法分野です。KAI法律事務所は、弁護士も事務員もこのような考えに基づきご相談者に対応しております。ご依頼を受けた場合、面談の外メールや電話でもご気軽に質問等を受け付ける態勢もとっております。一人で悩まずに、是非ご相談にご来所ください。

離婚しても生活できない。年金の分割はできないのでしょうか

 平成16年の年金法改正によって、厚生年金と共済年金の分割制度が新設されました。これは、離婚当事者の合意又は家庭裁判所の審判で厚生年金(共済年金)について、5割を上限として分割ができる制度です。ただし、これは、平成19年4月1日以降の離婚について適用されること、離婚後2年以内に請求しなければならないことなどいろいろ制約もあります。

離婚の際養育費の取り決めをしても、支払ってもらえなければ、強制執行もあまり効果がないと聞きましたが、どうなのでしょうか

 平成16年4月1日施行の民事執行法の改正により、養育費について一部でも不履行があれば、支払期限の来ていない将来部分についても一括して強制執行ができるようになりました。また、差し押さえることのできる給料等の1/4から1/2になりました。これによって、実質的に給料から天引きで養育費の支払いを受けるとのと同じ効果があります。ただし、差し押さえることのできる債権の種類や支払期限などについて制限があります。
 
離婚の際に、財産に関し取り決めておくべきこととしてどのようなものがありますか

  財産分与、慰謝料、養育費等があります。              

財産分与とはなんですか

  財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分与することを言います。財産分与には、(1)清算的財産分与、(2)慰謝料的財産分与、(3)扶養的財産分与の3つの性格があります。(1)清算的財産分与とは、夫婦財産の清算としての意味を持つ財産分与をいいます。(2)慰謝料的財産分与とは慰謝料としての性格を持つ財産分与をいいます。(3)扶養的財産分与とは、離婚後の扶養としての性格を持つ財産分与のことです。

清算的財産分与について説明してください

 夫婦の財産は(1)特有財産(名実ともに夫婦それぞれの所有である財産、(2)共有財産(名実ともに夫婦の共有である財産)(3)実質的共有財産(名義は一方の財産であるが、実質的には夫婦が協力して得た財産で夫婦の共有に属するもの)に分かれます。清算的財産分与の対象となるのは、(2)(3)の財産です。
 清算的財産分与の対象となる財産の種類としては、預金、貯金、有価証券、不動産、車両等があります。未払いの退職金も財産分与の対象となる場合があります。平成19年4月から離婚時に厚生年金・共済年金が分割される制度が導入されました。年金分割の対象とされていない年金については、財産分与の対象となることもあります。
 財産分与の割合については、共働きの場合は2分の1が一般的です。専業主婦の場合も2分の1に近づきつつあります。

慰謝料について、説明してください

 離婚の際の慰謝料は、一律に決まっているわけではなく、ケースバイケースの判断で決まりますが、①有責性の態様程度、②婚姻期間、③未成年子の有無状況、 ④請求者の地位・資力・状況、⑤被請求者の地位・資力・状況などを総合して判断します。

養育費について教えてください

 養育費とは、未成熟子が独立の社会人として成長するまでに要する全ての費用をいいます。養育費の算定については、「東京・大阪養育費等研究会」の養育費算定方式とこれに基づく算定表が実務では定着しています。詳しくは、弁護士に相談してください。

離婚によって氏を変更した配偶者は、離婚に際し、氏はどうなるのでしょうか

 離婚によって氏を変更した配偶者は、離婚に際し、自分の選択によって、婚姻前の氏又は離婚の際に称した氏のどちらでも称することができますが、離婚に際し称していた氏を称するときは、離婚の日から3ヶ月以内に届けなければなりません。

離婚をすると未成年の子供の氏も変更になるのでしょうか

 いいえ、子の氏は変更されず、子は親の離婚後も婚姻中の戸籍筆頭者の戸籍に残っています。父母の離婚後、親の一方の氏を称し、その戸籍に移りたい場合は、子本人または子本人が15才未満のときは親権者が家庭裁判所に子の氏の変更許可申立をすることになります。戸籍の届出は、この許可証を添付して入籍届を提出することで行います。
これらの手続きについてKAI法律事務所では具体的なアドバイスや手続きの一部代行を行います。離婚事件について離婚後の子供の氏の変更も意外と面倒な手続きですが、KAI法律事務所では、そこまでフォローいたします。

KAI法律事務所へのご相談はこちらから